建設業事業主の皆さんご注意ください!建設業でも時間外労働に上限が設定されます
2019年にスタートした働き方改革により、時間外労働に明確な上限が設けられました。
その中で、建設業はどういった状況なのかという点について、解説していきます。
時間外労働の上限規制のこれまで
⻑時間労働は、健康の確保を困難にするとともに、仕事と家庭⽣活の両⽴を困難にし、少⼦化の原因となったり、⼥性のキャリア形成を阻む原因、男性の家庭参加を阻む原因となっています。
こういった状況を是正し、ワーク・ライフ・バランスを改善し、⼥性や⾼齢者も仕事に就きやすくなり労働参加率を向上させるため、働き方改革の⼀環として、労働基準法が改正さ れ、時間外労働の上限が法律に規定されました。
⼤企業は2019年4月から、中⼩企業は1年遅れの2020年4月から適用となっています。
時間外労働の上限規制の内容
その内容は
- 時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、 臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
- 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
- 時間外労働 ・・・年720時間以内
- 時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内 とする必要があります。
- 原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
- 法違反の有無は「所定外労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断 されます。
また、これまでは厚⽣労働⼤臣の告示上限の基準(限度基準告示)が定められていましたが、こちらには罰則がなく、また特別条項を設けることで上限無く時間外労働を⾏わせることが可能となっていました。
そちらが法改正によって、罰則付きの上限が法律に規定され、違反した場合には6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦となるおそれがあります。
さらに、悪質な場合には厚生労働省が企業名を公表することもあります。
そうなってしまうと、人材採用等に多大な影響を及ぼし、会社の存続自体が危うくなりかねません。
建設業における状況
建設業については、先述の限度基準告示の適用除外となっており、これまでは実質際限なく労働することが可能でしたが、今回の働き方改革により2024年4月から、原則的には一般的な会社と同様の上限規制が適用となります。
今後の会社の担い手や、未来を託す若年者を確保するためにも、長年の慣行を破り、時間外労働を抑制する必要があります。
建設業における時間外労働の上限規制
原則的には、一般的な業種と同様に
- 時間外労働(休日労働は含まず)の上限 原則月45時間・年360時間
- 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
- 時間外労働 ・・・年720時間以内
- 時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内
- 原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月
となります。
ただし、災害の復旧・復興の事業に関しては、
◦時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内
は適用されません。
・時間外労働 ・・・年720時間以内
・月45時間を超えることができるのは、年6か月
の規制は適用されますのでご注意ください。
建設業における上限規制の注意事項
罰則の適用
建設業は他業種に比べると、実労働時間や出勤日数が多い業種です。
しかし、2024年4月からは一般的な業種と同じ上限が適用され、違反した場合には6か⽉以下の懲役または30万円以下の罰⾦となるおそれがあります。
さらに、悪質な場合には厚生労働省が企業名を公表することもあります。そうなってしまうと、人材採用等に多大な影響を及ぼし、会社の存続自体が危うくなりかねません。
例外あり
原則的には、上限規制が罰則付きで適用されますが、災害の復旧・復興の事業に関しては、適用除外となります。
事前に事業の内容がこちらにあたるのかどうかをご確認ください。
休日労働を含むかどうか
先ほどから、「原則月45時間」や「年720時間」、「月100時間未満」等の数字が出てきていますが、これには休日労働を含むものと含まないものがありますのでご注意ください。
- 時間外労働のみ(休日労働を含まない)
- 原則である月45時間、年360時間
- 臨時的な場合の年720時間
- 時間外労働+休日労働
- 月100時間未満、2〜6か月平均80時間以内
多少ややこしい部分ですので、混同しないようにしてください。
月45時間を超えることができる回数の限度
臨時的な特別な事情があって、労働者と会社が合意する場合は、月45時間を超えて時間外労働をさせることができます。
しかし、この45時間を超えることができるのは、年6回が限度です。
逆の言い方をすると、年6回以上は時間外労働を月45時間以内におさめないといけないということです。
「年720時間以内は問題ないけど、年6回以内におさめるのが難しい」とのお声をお聞きすることがありますが、全体像を把握して計画的に時間外労働の短縮を進める必要があります。
月60時間超の割増率引き上げ
これは、建設業に限った話ではないですが、2023年4月より、中小企業における月60時間を超えた部分の割増賃金率が、25%から50%に引き上げられました。(建設業における中小企業とは、資本金が3億円以下または常時使用する労働者数が300人以下である企業)
月60時間を超える時間外労働がある場合は、かなり大きな上昇率となりますので注意が必要です。
また、就業規則の規定の変更も忘れずに行ってください。
助成金
建設業の時間外労働の上限規制に関する助成金もあります。
こちらの記事で紹介していますので、ご確認ください。
記事:「建設業事業主必見! 働き方改革推進支援助成金を活用して時間外労働の上限規制に対応しましょう」
まとめ
建設業にも時間外労働の上限規制が適用となりました。
会社を急に変えることは困難です。
働き方の見直しはもちろん、就業規則の見直しの必要性、新しい勤務制度の導入の判断、元受けとの交渉等々さまざまなことを順次対応していくことが大切です。
「法律に沿う」ということももちろん大事ですが、これを機に働きやすい会社へとシフトして、若い方々がどんどん入職して活気のある会社となるビジョンを描いてみてはどうでしょうか?