建設業の「働き方改革」、波に乗れていますか?
建設業の「働き方」には特殊な面があります。
たとえば
- 休日も仕事、週休2日がなかなか取れない
- 会社と現場の移動が労働時間?などあいまいなことが多い
- 日給制で働く人が休みを取りたがらず、労働時間のコントロールがしにくい
- 女性の割合が少ない
- 他業種に比べ高年齢者の比率が高く、また若年者の比率が低い傾向にある
- 若手人材の採用に苦労している
- 全体的に労働時間も長くなる傾向にある
そのため、働き方改革がなかなか現場に定着しないというお声もよくお聞きします。
労務関係の大きな法改正が続きます
令和5年4月1日~
月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、25%→50%に上がりました。
令和6年4月1日~
建設業にも時間外労働の上限規制が適用されました。
時間外労働は
・原則月45時間・年360時間
・臨時的な特別の事情があっても年720時間が上限
社労士がお手伝いできること
必要な書類が揃っているか
- 36協定は届出されているか
- 雇用契約書を従業員に渡しているか
- 就業規則は整っているか
…etc
社労士が現状をチェックします!
会社にあった制度になっているか
- 始業・終業時間の設定は適切か
- 労働時間をきちんと管理しているか
- 休日の設定は適切か
…etc
会社にあった制度をご提案します!
使える助成金を活用しているか
- 見逃している助成金はないか
- 活用するための要件を満たしているか
…etc
助成金の紹介やサポートをします!
(代理申請は別途報酬が発生します)
髙島社会保険労務士事務所は、
富山市管工事協同組合の賛助会員です
建設業界をよく知る社労士が、職場環境の課題把握から
解決のためのご提案までを丁寧に行います。
社労士ができるのは、法改正対応だけではありません。
「こんなことを相談していいのか」と思わずに、一度無料相談をご予約ください。