2025年4月開始「育児時短就業給付金」—制度の要点と実務手順

2025年4月1日から、雇用保険の新しい給付として「出生後休業支援給付金」と「育児時短就業給付金」が始まりました。本稿では、育児時短就業給付金の仕組みと実務の流れを整理します。
なぜ創設されたのか(背景)
育児・介護休業法では、3歳未満の子を育てる労働者(適用除外を除く)に対して短時間勤務制度の整備が義務づけられています。もっとも、所定労働時間を短くすると賃金は下がりやすいという構造的な課題が残ります。
そこで、2歳未満の子の養育を理由に週の所定労働時間を短縮して働いた場合、賃金の目減りを一部埋める給付として「育児時短就業給付金」が用意されました。原則、**その月に支払われた賃金×10%**が給付額のベースとなります。(後述の調整あり)。
育児時短就業給付金制度の骨子
育児時短就業給付金とは、2歳未満の子どもを育てるために週の所定労働時間を短縮して勤務した場合に、一定要件を満たすことで支給される給付金です。
育児時短就業給付金の支給対象となる勤務を「育児時短就業」といいます。
受給資格
以下の①②いずれも満たした雇用保険の被保険者である従業員が対象となります。雇用保険の被保険者とは、一般被保険者および高年齢被保険者(以下、被保険者)をいいます。
① 2歳未満の子どもを養育するため、週の所定労働時間を短縮して勤務する被保険者であること
② 育児休業給付金または出生時育児休業給付金の対象となる育児休業から引き続き、同一の子どもについて育児時短就業を開始したこと(引き続きとは、育児休業終了日の翌日から起算して育児時短就業開始日の前日までの期間が14日以内であること)
または
育児時短就業開始日前2年間のうち、「育児時短就業開始日の前日」を初日としてさかのぼって、賃金支払基礎日数が11日以上(ない場合は賃金支払の基礎となる時間数が80時間以上)ある完全月(満1か月ある月)が12か月あること
各月の支給要件
以下の①から④すべての要件を満たす月に支給されます。
①初日から末日まで連続して被保険者である月
②週の所定労働時間を短縮して勤務した期間がある月
③初日から末日まで連続して育児休業給付金、出生時育児休業給付金または介護休業給付金を受給していない月
④高年齢雇用継続給付の受給対象となっていない月
支給対象となる時短就業(育児時短就業)
支給対象となる就業は、従業員からの申出により、2歳未満の子どもを育てるために週の所定労働時間が短縮された場合です。
以下も支給対象に含まれます。
・週の所定労働日数の変更により、週の所定労働時間が短縮されるとき
・子どもを育てるため、短時間正社員やパート・アルバイト等に転換や転職し、週の所定労働時間が短縮されるとき
短縮した週の所定労働時間に上限や下限はありません。ただし、週20時間を下回る場合、「子どもが小学校就学の始期に達するまでに、週の所定労働時間が20時間以上の労働条件で職場復帰すること」が就業規則等の書面により確認できる状態であることが必要です。確認できない場合、雇用保険の被保険者の資格喪失により、育児時短就業給付金の支給対象にはなりません。
このほか、各種労働時間制度の適用を受ける場合の取扱いは以下のとおりです。
■ フレックスタイム制の適用を受けている場合
清算期間における総労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱います。清算期間における総労働時間は変更せずに、フレキシブルタイムの一部又は全部の勤務を行わないことで、清算期間毎に欠勤控除を受けるときは、育児時短就業と取り扱いません。
■ 変形労働時間制の適用を受けている場合
対象期間の総労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱います。対象期間の総労働時間を変更しないときの対象期間中の1週間の平均労働時間を下回る期間(いわゆる閑散期)は育児時短就業と取り扱いません。
■ 裁量労働制の適用を受けている場合
みなし労働時間を短縮して就業するときは、育児時短就業と取り扱います。
■ いわゆる「シフト制」で就労する場合
実際の労働時間に基づいて1週間当たりの平均労働時間を算定し、短縮が確認できるときは、育児時短就業と取り扱います。
・「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間ごとに作成される勤務割や勤務シフトなどにおいて初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような形態をいいます。
出典:厚生労働省『育児時短就業給付の内容と支給申請手続』P3
支給対象期間
支給対象期間は、原則として「育児時短就業の開始日の属する月」から「育児時短就業の終了日の属する月」までです。各月を「支給対象月」といいます。
【例】月の途中から育児時短就業を開始・終了した場合
出典:厚生労働省『育児時短就業給付の内容と支給申請手続』P4
計算方法(支給率・支給額)
育児時短就業給付金は、原則として、支給対象月に支払われた賃金額(育児時短就業中の賃金額)に支給率10%を乗じて計算されます。
育児時短就業給付金支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 ×支給率10%
計算の結果、支給額が最低限度額(2025年7月31日まで2,295円、毎年8月1日改定予定)を下回るときは支給されません。
【支給額の調整について】
以下の(1)または(2)の場合、育児時短就業給付金の支給額は調整されます。
支給率は10%ではなく、調整した率で計算されます。
育児時短就業給付金支給額 = 支給対象月に支払われた賃金額 × 調整後の支給率
※1:育児時短就業開始時賃金月額とは、原則として育児時短就業の開始前6か月に支払われた賃金(臨時および3か月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額に30を乗じた額
調整後のおおよその支給率は以下の早見表を参考にしてください。
出典:厚生労働省『育児時短就業給付の内容と支給申請手続』P6
支給額は以下のように計算されます。
育児時短就業給付金支給額 = 支給限度額 - 支給対象月に支払われた賃金額
※2:2025年7月31日までの支給限度額は459,000円(毎年8月1日に改定予定)
支給申請手続きについて
育児時短就業給付金の申請は、原則として会社が手続きを行います。今回の記事では、「育児時短就業開始時賃金の届出」「受給資格の確認」「初回の支給申請」を同時に行う方法を解説します。
1.書類の準備
それぞれの手続きに必要な書類を準備します。以下①②の書類のうち、重複しているものは兼用できるため1部だけの準備でかまいません。
①育児時短就業開始時賃金の届出
【作成に必要な書類】
□ 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
【添付書類】
□ 賃金支払基礎日数、賃金支払状況、初回の育児時短就業開始日を確認できる書類
・賃金台帳:「育児時短就業開始日の前日」を初日としてさかのぼり
(賃金締切日の翌日から次の賃金締切日までをひと月ごとにさかのぼる)、
賃金支払基礎日数が11日以上(ない場合は賃金支払の基礎となる時間数が80時間以上)
ある完全月(※)を6か月分
・出勤簿:「育児時短就業開始日の前日」を初日としてひと月ごとにさかのぼり、
賃金支払基礎日数が11日以上(ない場合は賃金支払の基礎となる時間数が80時間以上)
ある完全月(※)を12か月分 など
※完全月とは満1か月ある月のこと
②受給資格確認および初回支給申請
【作成に必要な書類】
□ 育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書
【添付書類】
<受給資格確認に必要>
□ 初回の育児時短就業開始日を確認できる書類
(出勤簿、労働条件通知書、育児短時間勤務取扱通知書 など)
□ 本来の週所定労働時間(※1)を確認できる書類
(出勤簿、就業規則、労働条件通知書 など)
□ 母子健康手帳のコピー(出生届出済証明のページで育児時短就業を行う者の氏名が記入されたもの)
<初回の支給申請に必要>
□ 支給対象月における短縮後の週の所定労働時間を確認できる書類
(出勤簿、労働条件通知書、育児短時間勤務取扱通知書 など)
□ 支給対象月における賃金額および賃金支払状況を確認できる書類
(賃金台帳 など)
<その他必要な書類>(※2)
□ 本人名義の銀行の通帳またはキャッシュカードのコピー
□ 記載内容に関する確認書・申請等に係る同意書
※1:原則として、育児時短就業を行わない場合に適用される週の所定労働時間
※2:申請書にマイナンバーを記載するため、マイナンバーの確認も必要
【記載内容に関する確認書・申請等に係る同意書について】
受給資格の確認および支給申請を行うとき、「記載内容に関する確認書・申請等に係る同意書」を従業員の合意のもと取得しておくことで、従業員本人の署名や押印を省略できます。この同意書は初回申請時のみ添付が必要ですが、2回目の申請以降は添付不要です。会社で保管してください。
2.届書の作成
この前の「1.書類の準備」で準備した書類をもとに、各届書を作成します。
①育児時短就業開始時賃金
「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」を作成します。
記入方法は以下のパンフレットを参考にしてください。
参考:厚生労働省『育児時短就業給付の内容と支給申請手続』P11
②受給資格確認および初回支給申請
「育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請書」を作成します。
記入方法は以下のパンフレットを参考にしてください。
参考:厚生労働省『育児時短就業給付の内容と支給申請手続』P12
3.届書の提出
「届出書の作成」で作成した各届書を提出します。
【申請様式】
・雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書
・育児時短就業給付受給資格確認票・(初回)育児時短就業給付金支給申請
【添付書類】
「1.書類の準備」で準備した賃金台帳、出勤簿、母子健康手帳のコピー など(※)
※手書きの申請書で公金受取口座の利用希望がない場合、通帳またはキャッシュカードのコピーも添付が必要
参考|デジタル庁『公金受取口座登録制度』
【申請先】
事業所の所在地を管轄するハローワーク
【申請方法】
郵送または持参、電子申請
【申請期間】
最初の支給対象月(育児時短就業開始日の属する月)の初日から起算して4か月以内
(例)
育児時短就業開始日が5月10日の場合:最初の支給対象月は5月のため、8月31日までに申請
【育児休業から引き続き育児時短就業を開始する場合】
育児休業給付金等の対象となる育児休業から、引き続き同一の子どもについて育児時短就業を開始した場合、「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書・所定労働時間短縮開始時賃金証明書」の提出は必要ありません。この提出に伴う書類準備および作成も不要です。
また、母子健康手帳のコピーも添付が不要となります。
【短縮後の週の所定労働時間が20時間を下回る場合】
子どもが小学校就学の始期に達するまでに週の所定労働時間が20時間以上の労働条件で職場復帰することが確認できる書類(就業規則など)も添付が必要となります。
支給決定後の対応
支給決定については次のような流れとなります。
通知書の配付
届書を提出した後、「育児時短就業給付金支給決定通知書」「育児時短就業給付次回支給申請日指定通知書」および「育児時短就業給付金支給申請書」(次回申請用)が交付されます。(受給資格がない場合は「育児時短就業給付受給資格否認通知書」が交付されます。)「育児時短就業給付金支給決定通知書」を、従業員に渡してください。
支給決定からおおむね1週間で、育児時短就業給付金が従業員の口座に振り込まれます。
2回目以降の申請
「1.書類の準備」で交付された「育児時短就業給付次回支給申請日指定通知書」に記載されている申請期間を確認のうえ、2回目以降の申請をしてください。
その他注意すべきこと
以下の点にご注意ください。
【施行日より前に時短就業を開始している場合】
2025年4月1日より前から2歳未満の子どもを養育するための時短就業(育児時短就業に相当するもの)を行っている場合、「育児時短就業給付金について」のブロックで解説した受給資格および各月の支給要件については、2025年4月1日から育児時短就業を開始したものとみなして確認してください。
このほか、以下の点についても留意してください。
・支給対象月は2025年4月1日以降の各月となります。
・育児時短就業開始時賃金月額についても、2025年4月1日を育児時短就業を開始日とみなして算定されます。
【再び育児時短就業をすることになった場合】
同じ子どもを養育するため再び育児時短就業をすることになった場合、各月の支給要件を満たしていれば育児時短就業給付金が支給されます。
出典:厚生労働省『育児時短就業給付の内容と支給申請手続』P14
出生後休業支援給付金制度
同じく2025年4月1日から、両親ともに子どもの出生直後の一定期間内に育児休業する場合に支給される「出生後休業支援給付金」も始まっています。詳しくはこちらの記事をご確認ください。
記事:「手取り満額相当が受給可能に!2025年4月から「出生後休業支援給付金」が始まります。」
まとめ
育児時短就業給付金は、賃金低下の心理的・経済的ハードルを下げ、復職や就業継続の選択肢を広げます。企業にとっても人材定着や採用競争力の向上につながります。一方で、評価・昇進や処遇の不利益回避、業務再設計と上司のマネジメント、男性の利用促進と職場風土づくり、非正規や中小企業への浸透が鍵です。
制度は入口にすぎません。柔軟な働き方の設計とキャリア形成支援、家事・育児の共同をセットで進め、育児期を越えて誰もが活躍できる社会を実装していきましょう。自治体や国の周知強化も望まれます。
