事業主必見!2025年6月から熱中症対策が義務化~何をすればいい?~

厚生労働省が公表した『令和6年 職場における熱中症による死傷災害の発生状況』によれば、2024年に熱中症で死傷した労働者は1,257人、そのうち31人が亡くなっています。
こうした深刻な事態を受け、労働安全衛生規則が改正され、2025年6月1日から事業者に対し、熱中症対策の実施が法律上の義務となりました。
本記事では、事業主が講じるべき熱中症対策の内容や、義務化のポイントについて分かりやすく解説します。
熱中症とは
熱中症とは、高温多湿な環境下で発汗による体温調整がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を指します。めまい、吐き気、意識障害などの症状があり、重症度はⅠ度からⅢ度に分類されます。
Ⅰ度は軽度で、現場対応が可能な段階です。症状が改善しないⅡ度以降は、速やかな医療機関への搬送が必要です。
暑さ指数(以下、WBGT値)が28度を超えると、熱中症患者が著しく増加するため注意が必要です。WBGT値とは熱中症の予防を目的とした指標であり、人体と外気との熱のやりとりに着目し、人体の熱収支に大きく影響する以下の3つの要素を取り入れています。
以下の厚生労働省のサイトでは、作業に対応したWBGT値や実測の仕方などが記載されています。
参考:厚生労働省 職場における熱中症予防情報『暑さ指数について』
また、以前にも熱中諸関連の記事を投稿していますので、こちらもご参照ください。
記事:「この猛暑を乗り切る!従業員の熱中症対策と労災予防ガイド」
職場での熱中症予防対策
熱中症は屋内や屋外に関係なく、暑ければどこでも発症する可能性があるため、すべての業種・職種において熱中症対策は重要です。以下に、職場で行える熱中症予防策を紹介します。
簡易な屋根の設置、通風または冷房設備やミストシャワーなどの設置により、WBGT値を下げる方法を検討し、作業場所の近くに冷房を備えた休憩場所や日陰のある涼しい休憩場所を確保します。
WBGT値が高いときは単独作業を控え、WBGT値に応じた作業の中止や、こまめな休憩取得などの工夫が必要です。
厚生労働省によると、時間帯別の熱中症の死傷者数の状況は、気温が高くなる11時台から15時台に多く発生しています。その時間帯は屋外での作業をできるだけ避け、休憩の取り方を工夫することをおすすめします。
参考:厚生労働省 『2024年(令和6年)職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)』P6
通気性のよい作業着を準備し、冷却機能を備えた衣服の着用をおすすめします。
休憩場所に飲料水や塩飴などを用意します。大量に発汗すると体内の塩分が消失し、水分補給のみでは不十分なため、水分と塩分の両方を補給することが大切です。こまめな休憩とともに、喉が渇いていなくても水分と塩分を定期的に補給する必要があります。
スポーツ飲料や経口補水液の塩分は製品によって成分量が異なるため、「栄養成分表示」の確認をおすすめします。

職場での熱中症は身近な労働災害です。普段から従業員同士で声をかけ合い、現場管理者や部署のマネージャーが異変に気付けるように、今の時期から従業員の健康観察や安全確保を行うことが重要です。
初期症状が出ていても「仕事を一旦止めて休む」ことを選択せず、無理に仕事を続けて重症化するケースがあります。いつもと違うと感じたら熱中症を疑ってみることも大切です。

普段から自身や周囲の異変に気付けるように、熱中症「応急手当」カードなどもご活用ください。
業務中に熱中症を発症した場合、労災を申請することになりますが、本人の身体の状況も労災認定の参考要素のひとつとなります。熱中症は、体調不良や不摂生、睡眠不足で発症リスクが高まります。発症の原因が本人の体調等による要素が大きい場合、労災認定されない場合もあるため、従業員は日常的に自身の体調管理に努める必要があります。
また、持病のある従業員は熱中症リスクも高まります。定期健康診断や持病確認などを行い、必要に応じて産業医や主治医に対応方法を確認しておくことをおすすめします。
なお、朝礼時や作業前に従業員の健康状態を確認するときには、以下のチェックリストも活用できます。
参考・ダウンロード:大阪労働局『熱中症予防のための体調自己チェックリスト(例)』
高年齢者の熱中症にも注意が必要です。高年齢者は暑さや喉の渇きを感じにくく、体温を下げるための身体反応が弱くなっていることがあります。
エアコンがなくても平気だった昔と比べ、昨今は異常な暑さです。高年齢の従業員の体調変化を観察し、体調確認や水分補給などの声掛けを積極的に行いましょう。
熱中症対策の義務化
2025年6月1日から、事業主に対して、従業員が熱中症を発症するおそれのある作業を行うときの熱中症対策が義務付けられました。熱中症を発症するおそれのある作業とは、「WBGT値28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれるもの」を指します。事業主が必要な対策を行わないなど、実施義務に違反した場合は罰則が科せられる可能性があります。
違反の場合、罰金が科せられる可能性あり!
なお、従業員以外であっても、同一の場所で作業する人に対しては従業員と同様の措置が必要です。この章では、同一の場所で作業する人を含めて、「従業員」と記載します。
義務化されたのは以下の3項目です。
事業主は、熱中症の自覚症状がある従業員もしくは熱中症のおそれがある従業員を見つけた人がその旨を報告するための体制を整備しなければなりません。また、整備した体制を従業員に向けて周知する必要があります。
具体的には、責任者の氏名、連絡先、連絡方法を定め、以下のように明示します。

出典:厚生労働省『労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について』P8
報告先として定められた責任者は、従業員から随時報告を受けることができる状態を保つ必要があります。
加えて、積極的に熱中症のおそれがある従業員を把握するためには、事前の仕組みづくりを行うことが必要です。
仕組みの構築には、以下の方法があります。
・職場巡視
・バディ制度(1:2人以上の従業員が作業中にお互いの健康状態を確認できる体制)の採用
・ウェアラブルデバイスの活用(※)
・責任者と従業員双方向での定期連絡 など
※着用状態を正確に把握できない可能性もあるため、他の方法と組み合わせることが望ましい
なお、熱中症を発症するおそれのある作業は、同一の従業員が一定期間にわたり継続して行うことが想定されます。すでに体制の整備および周知が講じられている場合は、作業日ごとに重ねて実施する必要はありません。
熱中症のおそれがある従業員を把握した場合に、迅速かつ的確な判断が可能となるように、以下のような実施手順を作成します。
なお、緊急連絡網、搬送先となる医療機関の連絡先(所在地を含む)を定めた場合は、手順等に含めて記載することが望ましいとされています。


出典:厚生労働省パンフレット「働く人の熱中症対策の強化について」
実際の手順作成にあたっては、作業場所や作業内容の実態を踏まえ、事業場独自の手順などを定めても問題ありません。
整備した体制と作成した手順は、関係する従業員に周知しなければなりません。
従業員へ周知するときは、定めた報告先や作成した手順などを確実に伝える必要があります。
具体的には、以下のような方法を単独、もしくは複数組み合わせた周知をおすすめします。
・事業所の見やすい場所への掲示
・メールで通知
・文書を配布
・朝礼での伝達
加えて、建設現場のように複数の事業者が作業する作業場では、各事業者が共同してひとつの緊急連絡先を定め、従業員が見やすい場所に掲示することもおすすめします。
おわりに
22025年6月からの法改正により、熱中症対策は「努力義務」から「法的義務」へと明確に引き上げられました。これは、職場での命を守る取り組みが、もはや選択肢ではなく“企業の責務”であることを意味します。
熱中症は、正しい知識と的確な対応があれば未然に防ぐことができる災害です。従業員の健康と命を守ることは、企業の信頼と持続的な成長にも直結します。
すべての事業者に求められているのは、「やれること」ではなく「やらなければならないこと」を確実に遂行する姿勢です。今すぐ、自社の体制や職場環境を見直し、確実な対策を講じていきましょう。
