フリーランス・事業者間取引適正化等法を知る:企業経営者向け完全ガイド

2024年11月1日より施行される「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は、フリーランスと発注事業者(企業等)との間で行われる取引の公平性と透明性を確保し、就業環境の整備を目的としています。この法律は、働き方の多様化を背景に、フリーランスという働き方を支援するために制定されました。本記事では、特に企業の経営者層の皆さまに向けて、この法律がどのように企業の運営に影響を及ぼすのかを解説していきます。

目次

法律の背景と目的

近年、フリーランスという働き方が多くの業界で浸透し、多様な働き方が求められています。しかし、フリーランスが取引先との関係で報酬未払い、ハラスメントといった問題を経験することも多く、その保護のための法整備が急務となっていました。「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は、このようなフリーランスを取り巻く環境を改善し、より公正で透明な取引を促進するために制定されています。この法律は、特に企業の経営者がフリーランスとどのように関わるべきかを理解することを重視しており、契約の透明性や報酬の適切な支払い、ハラスメントの防止を目的としています。

企業がフリーランスと協働する際に、この法律に従うことは法的な義務であると同時に、信頼関係を築き、双方のパフォーマンスを最大限に引き出すためにも重要です。本法では、「取引の適正化」と「就業環境の整備」という二つの観点から規定が設けられており、企業としてもこれを理解し、実践することで社会的信用を向上させることができます。

Q. なぜフリーランスのためにこの法律が制定されたのですか?
A. フリーランスは取引先からの報酬未払いなどのトラブルを経験することが多く、その保護が必要とされていました。本法は、フリーランスが安心して働ける環境を整備し、企業とフリーランスの公正な取引を促進するために制定されました。

Q. この法律によって企業にはどのような影響がありますか?
A. 企業はフリーランスとの取引において、契約内容の明確化や報酬の適時支払い、ハラスメントの防止など、法律で規定された義務を遵守する必要があり、これにより取引プロセスの透明性を確保することが求められます

対象となる事業者と取引

この法律の適用対象は、フリーランス(従業員を使用しない個人事業主)と、業務を委託する発注事業者です。具体的には、法人も含めた「特定受託事業者」と呼ばれるフリーランスが、発注事業者(企業等)と業務委託契約を結ぶ際に適用されます。

特定受託事業者とは

特定受託事業者(この法律におけるフリーランス)とは、

従業員を使用していない個人事業主
または
代表者以外の役員も従業員もいない法人

を指し、ここでいいう「従業員」とは、1週間の所定労働時間が 20時間以上かつ 31日以上の雇用が見込まれる労働者のことをいいます。

出典:内閣官房、公正取引委員会、中所企業庁、厚生労働省「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 説明資料」

発注事業者とは

発注事業者には、「特定業務委託事業者」と「業務委託事業者」があります。

特定業務委託事業者とは

特定業務委託事業者とは

従業員を使用する個人事業主
または
代表者以外の役員または従業員がいる法人

を指し、ここでいいう「従業員」とは、1週間の所定労働時間が 20時間以上かつ 31日以上の雇用が見込まれる労働者のことを言います。

業務委託事業者とは

業務委託事業者とは

フリーランスに業務委託をする事業者

という定義のみであり、特に従業員を雇用しているという要件はありません。つまり、フリーランスに業務委託をするフリーランスも対象になるということになります。

原則としては特定業務委託事業者が対象となりますが、後で記載するとおり一部のみ業務委託事業者も対象となりますので、注意が必要です。

対象となる取引

対象となる取引、ならない取引は次のとおりです。

出典:内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化法」

法律の適用に関する具体例

この法律は、多様な業種・業界に適用されます。たとえば、映像制作のフリーランスクリエイターやウェブ開発のプログラマー、マーケティングコンサルタントなどがこれに該当します。これにより、企業がどのようなフリーランスと業務委託を行う場合でも、法律の規定に従うことが求められます。

特に重要なのは、契約名称が「業務委託契約」であっても、実質的に雇用関係にあると判断される場合には、この法律は適用されないという点です。その場合は、労働基準法などの労働関係法令が適用されるため、企業側としては慎重な判断が求められます。

契約の名称ではなく、実態で判断されます。

Q. 業務委託契約と労働契約の違いは何ですか?
A. 業務委託契約はフリーランスが自らの裁量で業務を遂行する契約形態であり、企業の指揮命令下で働く労働契約とは異なります。業務委託契約の場合、仕事の進め方や労働時間の自由度が高く、一方で雇用者としての保護は限られます。

義務と禁止行為

以下、フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく義務と禁止行為について、それぞれ詳しく説明します。

① 書面等による取引条件の明示

業務を委託する際には、業務内容、報酬、納期、支払い条件などを明確にする必要があります。これは書面または電子的な手段で行うことが求められており、フリーランスとの認識の齟齬を防ぎ、後々のトラブルを避けるために非常に重要です。

ポイント
業務委託の契約内容や報酬を、書面または電磁的手段で明示する義務がある。
電磁的手段には電子メールやクラウドサービスの文書共有が含まれる。
フリーランスから書面での明示を求められた場合、遅滞なく応じる義務がある。

明示すべき事項の詳細等は、下記資料にてご確認ください。
資料:内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化法」P.6

この①書面等による取引条件の明示のみ、「業務委託事業者」も対象となります。つまり発注事業者がフリーランスである場合にも義務の対象となりますので注意が必要です。

Q. 書面による取引条件の明示を確実に行うためのポイントは何ですか?
A. 電子メールでのやり取りや、クラウド上で共有するドキュメントを使用し、業務内容や報酬などの条件を明確に記録することがポイントです。また、契約内容に変更が生じた場合には、速やかに書面で更新し、双方の同意を得ることが重要です。

Q. 口頭での契約でも良いですか?
A. 口頭での契約は証拠が残りにくく、トラブルの元になるため避けるべきです。必ず書面で記録し、双方の確認を得ることが望ましいです。

また書面の交付、電磁的方法による提供につき、こちらも参考にして下さい。

出典:内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化法」

② 報酬支払期日の設定・期日内の支払

フリーランスに対して、役務提供後60日以内に報酬を支払う必要があります。この義務を遵守することで、フリーランスは経済的な安定を得ることができ、企業側もフリーランスからの信頼を得ることができます。

ポイント
物品や役務の提供を受けた日から60日以内に報酬を支払う義務がある。
報酬の適時支払いがフリーランスの生活や事業継続に直結する。
遅延が発生する場合、行政指導や社会的信用の低下などのリスクが生じる可能性がある。

Q. 支払い期日を守るための効果的な管理方法は何ですか?
A. 報酬の支払い期日を守るためには、支払い管理システムを導入し、期日をカレンダーに登録してリマインダーを設定するなど、期限管理を徹底することが有効です。

Q. もし支払いが遅れた場合の対応は?
A. 支払いが遅れた場合には、フリーランスに対して迅速に謝罪し、遅延理由を説明した上で、早急に支払いを行うことが重要です。遅延が頻発する場合、契約の見直しや社内の支払いフローの改善も検討すべきです。

③ 禁止行為

フリーランスに1か月以上の業務委託をしている発注事業者には 、 7つの禁止行為が定められています 。これはフリーランスの地位を守り、対等な取引関係を構築するための措置です。企業側がこれに違反した場合、罰則や社会的な信用の低下というリスクがあります。

出典:内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化法」

ポイント
不当な取引条件の押し付けは禁止。
報酬の一方的な減額や契約内容の無断変更は法律で禁止されている。
フリーランスに不利益を与える行為は法的リスクが高い。

Q. 不当な取引条件を防ぐにはどうすれば良いですか?
A. 双方で合意した契約書を作成し、契約内容の変更があった場合には書面で同意を取り直すことで、不当な取引条件を防ぐことができます。

Q. フリーランスの報酬を減額することは許されますか?
A. 報酬の減額はフリーランスとの合意がある場合のみ可能です。一方的な減額は法律違反となり、罰則の対象となる可能性があるため、慎重に対応する必要があります。

④ 募集情報の的確表示

業務委託の募集情報を提供する際には、仕事内容や報酬、契約期間などを正確に表示する必要があります。虚偽の表示 または 誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。不正確な情報は、フリーランスとのトラブルの原因となり、法律違反にもなります。そのため、募集時には内容を事前に十分にチェックすることが重要です。

ポイント
業務委託に関する募集情報を正確に表示する義務がある。
募集内容に誤解を招く記述は禁止。

Q. 募集情報を適切に表示するためのポイントは?
A. 事前に内容を担当部署で確認し、正確さを保証することが重要です。また、募集内容に変更があった場合は、速やかに更新し、フリーランスに通知することが必要です。また、誤解を防ぐために、報酬や業務内容に関する条件を明確に記載することが大切です。

⑤ 育児介護等と業務の両立に対する配慮

フリーランスが育児や介護を行っている場合、その状況に応じて納期や作業時間の調整などの配慮が必要です。これにより、フリーランスが安心して業務に取り組むことができ、企業との長期的な協力関係が築けます。

なお、発注事業者は、フリーランスからの申出があった場合、次の1~3の配慮を行わなければなりません。

出典:内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化法」

ポイント
育児や介護と業務の両立が必要なフリーランスに対し、配慮する義務がある(業務委託の期間が6ヶ月以上の場合)。
納期の延長や作業時間の調整など、柔軟な対応が求められる。

業務委託の期間が6ヶ月以上の場合・・・配慮は義務
業務委託の期間が6ヶ月未満の場合・・・配慮は努力義務   となります。

Q. 育児や介護を理由に業務に柔軟性を持たせるにはどうすれば良いですか?
A. フリーランスからの要望に応じて、納期の延長や作業時間の調整を行うことが効果的です。定期的なコミュニケーションを通じて、業務負担を軽減する方法を共に探ることが求められます。

Q. 配慮が必要なフリーランスへの対応で気をつけるべきことは?
A. フリーランスの状況を理解し、柔軟な対応を心がけることが重要です。また、具体的な調整内容を明文化しておくことで、双方の誤解を避けることができます。

また育児・介護に関しては、過去に育児・介護休業法改正の記事も書いていますので、こちらをご参照ください。
記事:知っておきたい!育児・介護休業法と次世代育成法の重要改正点

⑥ ハラスメント対策に係る体制整備

フリーランスに対してもハラスメントを防止するための体制整備が求められています。企業は、ハラスメントに関する方針を明確にし、従業員に対してフリーランスとの接し方について適切な教育を行うことが必要です。ハラスメントが発生した場合には、迅速に調査を行い、適切な処置をとることが求められます。また、再発防止に向けた取り組みを行うことで、安心して働ける環境を整備します。

ポイント
フリーランスに対するハラスメントの防止措置を講じる義務がある。
会社方針や行為者に対しては厳正に対処する旨を、就業規則等に明記する義務がある。
ハラスメントの発生時には、速やかに対処し、再発防止策を実施する。

就業規則等への規定も義務となっていますので、規程の追加・変更が必要です。

Q. フリーランスに対するハラスメントを防ぐためにはどうすれば良いですか?
A. 企業内でハラスメントに対する明確な方針を示し、従業員に対して定期的な教育を実施することが重要です。また、フリーランスが問題を報告しやすい相談窓口を設置することも効果的です。

Q. ハラスメント発生時の企業の対応として重要なことは何ですか?
A. 迅速な対応と問題の透明性を保つことが求められます。フリーランスに対しても、正しい調査手順を守り、誠実な対応を行うことが重要です。

⑦ 中途解除等の事前予告・理由開示

発注事業者は
① 6か月以上の期間で行う業務委託である
② 契約の解除または不更新をしようとする場合である
の両方を満たす場合は、 例外事由に該当する場合を除き、解除日または契約満了日から 30 日前までにその旨を予告しなければなりません 。(例外事由は、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化法」P.24下段に記載)

これにより、フリーランスは次の仕事に向けて準備する時間を確保でき、不意の解除による生活への影響を最小限に抑えることができます。この義務を果たすことで、企業はフリーランスとの信頼関係を維持し、トラブルの発生を防止できます。

ポイント
契約を中途解除する場合、フリーランスに対して事前に予告し、合理的な理由を開示する義務がある。
中途解除によるフリーランスの不利益を最小限に抑えるための配慮が求められる。

Q. 中途解除を行う際にどのようにフリーランスに対応すべきですか?
A. 解除の必要性が生じた場合、できるだけ早めにフリーランスに伝え、理由を明確に説明することが重要です。また、事前に可能な範囲で代替の機会を提供するなど、フリーランスへの影響を軽減する配慮も必要です。

法律違反に対する対応

フリーランスは、 公正取引委員会 、 中小企業庁 、 厚生労働省に対して 、 発注事業者に本法違反と思われる行為があった場合には 、 その旨を申し出ることができます 。
行政機関は発注事業者に対する指導のほか、悪質な場合には公表や罰金が科される可能性もあります。このような対応は、法律の遵守を促すためのものであり、違反の程度に応じて段階的に行われます。

出典:内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省「ここからはじめるフリーランス・事業者間取引適正化法」

Q. 違反行為があった場合、どのようなペナルティが科されますか?
A. 法律違反が認められた場合、指導や命令に加え、罰金(最高50万円)が科されることがあります。また、違反内容が公表されることにより、企業の社会的信用を失う可能性もあるため、法の遵守が求められます。企業としては事前にしっかりと法律の内容を理解し、違反がないよう注意深く運営することが必要です。

フリーランスが行政機関の窓口に申出をしたことを理由に、発注事業者がフリーランスに対し不利益な取扱いをすることは禁止されています。

法律遵守のためのポイント

企業としては、以下の点に特に注意して法を遵守することが求められます。

  • 取引内容の透明化:業務内容、報酬、支払い期日などを必ず書面で確認・記録する必要があります。これにより、トラブルの発生を防ぎ、双方にとって安心な取引環境を整えることが可能です。
  • 報酬の適時支払い:法定期日(60日以内)を守り、フリーランスとの信頼関係を築くことが重要です。報酬の支払いの遅延はフリーランスの生活に直接影響するため、支払いスケジュールをしっかりと管理することが求められます。
  • 就業規則の整備:特にハラスメント対策に関しては、就業規則に明確な規定を設け、従業員にその内容を周知徹底し、フリーランスとの間で適切な取り扱い方針を共有することが必要です。また、社内体制が変わる場合には、その都度見直しと更新を行うことが望ましいです。

まとめ:企業に求められる対応

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は、フリーランスの働き方を支援し、取引の公正性と就業環境の整備を促進するための重要な法律です。企業としては、法を遵守することで社会的な信頼を確立するとともに、健全な取引関係を構築することが可能です。

特に、ハラスメント対策の強化や取引条件の透明化といった点については、就業規則の改訂など社内のルール整備を含め、積極的な取り組みが求められます。本記事で取り上げた内容をもとに、実際のビジネスの現場でどのように対応すべきかを検討し、フリーランスと企業が共に安心して働ける環境を目指していきましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次