今持っている保険証は使えなくなる?2024年健康保険証が廃止されマイナ保険証に移行します。
健康保険証の廃止が近づいています。2024年12月2日をもって、医療機関や薬局での利用はマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)に一本化されることとなりました。これまで健康保険証とマイナ保険証の両方を選択できた状況から、今後はマイナ保険証が必須となります。
今回の記事では、マイナ保険証の概要やメリット、企業が知っておくべきことについて解説していきます。
健康保険証の廃止
マイナンバーカードと健康保険証の一体化を進める政府の方針に基づき、2024年12月2日に健康保険証が廃止されます。これ以降、新たに健康保険証は発行されず、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行されます。
出典:協会けんぽ『健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度のポイント』
1年間の経過措置
2024年12月2日から2025年12月1日12月2日から2025年12月1日までの1年間、経過措置として、現行の健康保険証が利用できます。ただし退職などで資格喪失となった場合、その時点で健康保険証は利用できなくなります。
マイナ保険証とは
マイナンバーカードは、個人番号(マイナンバー)が記載された顔写真付のICカードです。本人確認のための身分証明書や個人番号を証明する書類として利用したり、さまざまな行政サービスを受けることができます。
このマイナンバーカードを健康保険証として利用登録したものがマイナ保険証です。
マイナ保険証のメリット
マイナ保険証を利用すると、これまで以上によりよい医療を受けることができます。たとえば服用中の薬の情報や診療情報など、本人が提供に同意した情報に基づき医師から総合的な診断を受けることができるようになります。
マイナ保険証の利用には、以下のようなメリットがあります。
データに基づくより良い医療が受けられる
過去に処方されたお薬や特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額※1が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
従来は、支給を受けるために、通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました、事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。
しかしこれからは、マイナンバーカードを保険証として利用し、申請に必要な情報を提供することに同意すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
※1 入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。
マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。
しかしこれからは、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請がカンタンになります。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
医療現場で働く人の負担を軽減できる
これまで、医療機関・薬局では適切な医療を提供するため、過去の健診情報や飲み合わせの悪いお薬がないか、問診で都度確認をする必要がありました。また、加入している保険の資格情報の確認では保険証の情報を目視で確認してシステムに手入力するといった対応が必要でした。
しかし、これからは、マイナンバーカードを健康保険証として利用し情報提供に同意いただくと、お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。
保険資格の情報確認においても、マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。
出典:厚生労働省HP「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」
注意すべきこと
マイナ保険証を利用するときの注意点として、以下のようなことが挙げられます。
全ての証類がマイナ保険証と一体化しているわけではない
例えば、各自治体が対応している子ども医療費助成制度の受給者証(受給券)は、マイナ保険証との一体化が検討されているものの、現時点では窓口に持参する必要があります。(モデル事業の自治体では、一体化されている自治体も一部あります。)
オンライン資格確認が導入されていない医療機関等がある
病院、医療診療所、歯科診療所、薬局(以下、医療機関等)は、マイナ保険証を利用するためのカードリーダー等による「オンライン資格確認」の導入が2023年4月1日に義務化されました。しかしやむを得ない事情等により、オンライン資格確認の導入ができていない医療機関等があります。この場合「資格情報のお知らせ」「マイナポータルの資格情報画面」などの提示による本人確認が必要となります。
資格情報の語登録が判明したときの対応
マイナ保険証をめぐっては、過去に一部保険者において、資格情報の登録時に誤って別の人の個人番号が紐づけされるなどのトラブルが発生しました。現時点では点検作業が完了していますが、万が一医療機関等で別の人の情報が表示された場合は、以下のいずれかに問い合わせてください。
・国民向けマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)
・加入している保険者
マイナ保険証の準備および利用方法
2024年12月2日以降、医療機関等の受診時には原則としてマイナ保険証を利用します。マイナ保険証を持っていない従業員は、早めに準備しておく必要があります。
マイナ保険証の準備から利用までの詳しい方法は、以下の厚生労働省のサイトをご覧ください。
「資格確認書」の発行および利用方法
「医療機関等のカードリーダーの故障」「マイナンバーカードを持っていない」「マイナンバーカードを健康保険証として利用登録していない」などの理由から、マイナ保険証を利用できないときがあります。
この場合、医療機関等への「資格確認書」の提示で保険診療を受けることができます。ただし、上述の「マイナ保険証とは」で解説したマイナ保険証のメリットを受けることはできません。
出典:協会けんぽ『【事業所ご担当者様用】健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料』P13
資格確認書の発行対象者および発行の流れは以下のとおりです。健康保険の新規加入時に申請したり、マイナ保険証を持っていない従業員に自動発行されるなど、いくつかパターンがあります。(資格確認書には4~5年の有効期間があります。)
出典:協会けんぽ『健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度のポイント』P5
企業が知っておくべきこと①:「資格情報のお知らせ」が届きます
2024年9月及び2025年1月下旬ごろ、健康保険のスムーズな手続を目的として、保険者から企業に対し「資格情報のお知らせ」が届きます。
なお、この記事では、協会けんぽからの送付に関する対応を解説します。健康保険組合に加入している企業は、各健康保険組合へ問い合わせしてください。
「資格情報のお知らせ」が企業に届く
「資格情報のお知らせ」とは、スムーズに健康保険の手続をするための書類です。健康保険の被保険者である従業員宛(およびその被扶養者宛)に企業経由で届きます。
①送付対象者
健康保険の被保険者である従業員全員およびその被扶養者(日雇特例被保険者およびその被扶養者を除く)
②送付時期
健康保険の加入時期に応じて2回に分かれて届きます。
【1回目の送付】2024年9月9日(月)~9月30日(月)
2024年6月7日(金)時点で健康保険に加入している従業員分が届きます。
【2回目の送付】2025年1月22日(水)~2月3日(月)
2024年6月10日(月)以降に健康保険に加入した従業員分が届きます。
③送付方法
被保険者宛および被扶養者宛の封筒がまとめて企業に届きます。特定記録郵便で送付される予定です。
④送付されるもの
・資格情報のお知らせ
・説明チラシ
・マイナ保険証説明チラシ
なお、協会けんぽ側で個人番号の登録ができていない従業員には、マイナンバー登録申出書と返信用封筒も同封されます。
出典:協会けんぽ『資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバー下4桁)の送付等について』P6
出典:協会けんぽ『資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバー下4桁)の送付等について』P3
従業員に封筒を配布する
被保険者宛および被扶養者宛の封筒を従業員に配布します。
出典:協会けんぽ『資格情報のお知らせと加入者情報(マイナンバーの下4桁)の配布をお願いします。』
従業員に「資格情報のお知らせ」について説明を行う
従業員に封筒を配布するとともに、「資格情報のお知らせ」について説明します。記載内容の確認も行うよう周知してください。
出典:協会けんぽ『資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバー下4桁)の送付等について』P4
上段:資格情報の確認
健康保険の資格情報を確認してください。
中段:個人番号(マイナンバー)下4桁の確認
医療保険のデータベースに登録されている個人番号の下4桁が表示されています。正しい番号が表示されているか確認してください。
個人番号が正しく表示されていないときは、次のように対応してください
①誤った下4桁が表示されている
加入先の協会けんぽに連絡してください。
②個人番号が表示されていない
協会けんぽ側で個人番号の登録ができていないと思われます。
マイナンバー登録申出書と返信用封筒が同封されている場合は協会けんぽに返送してください。
(同封されていない場合は協会けんぽに連絡してください。)
下段:「資格情報のお知らせ」の保管
2024年12月2日以降、給付金等の申請や医療機関等の受診時に利用できます。切り取って大切に保管してください。
「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証とセットで提示することにより、カードリーダーが利用できないときにも保険診療が可能となります。
健康保険証の廃止後、医療機関等を受診するときは「マイナ保険証」「資格確認書」「資格情報のお知らせ」の3種類のカードのいずれかを利用します。
その違いは以下のとおりです。
出典:協会けんぽ『健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度のポイント』P7
企業が知っておくべきこと②:社会保険の手続その他の対応について
2024年12月2日以降の企業の対応について、人事労務担当者は以下の内容を理解しておく必要があります。
資格取得、被扶養者の異動(該当)があったとき
資格確認書の申請
従業員が資格確認書の発行を希望する場合、資格取得届の提出とあわせて資格確認書の申請も行います。(資格取得届に資格確認書の希望有無欄が追加される予定)
健康保険証について
健康保険証は発行されません。代わりに「資格情報のお知らせ」が交付されます。(申請は不要です。)
その他注意事項
届出時に誤った個人番号を記載した場合、従業員がマイナ保険証を利用して医療機関等を受診したときに支障が出る可能性があるため注意してください。
資格喪失、被扶養者の異動(非該当)があったとき
今後は従業員からの健康保険証の回収が不要となります。
資格確認書には4~5年の有効期間があります。資格確認書が発行されている場合、資格喪失や被扶養者の異動(非該当)が有効期間内のときは資格確認書の回収が必要です。(有効期間後は自己破棄も可能)
在籍している従業員の健康保険証
2024年12月2日以降も引き続き被保険者である従業員の、健康保険証の取扱いは以下のとおりです。企業が健康保険証を回収する必要はありません。
1年間の経過措置
経過措置として、2025年12月1日までの1年間、退職などで資格喪失にならないかぎり現行の健康保険証が利用できます。(その場合、次の自己破棄はしないよう注意してください。)
自己破棄可能
2025年12月2日以降、現行の健康保険証は従業員自身で破棄しても差し支えありません。
出典:協会けんぽ『【事業所ご担当者様用】健康保険証とマイナンバーカードの一体化(マイナ保険証)に関する制度説明資料』P7
保険証の再発行について
健康保険証
2024年12月2日以降は再発行されません。そのため企業による再発行の手続はなくなります。
マイナ保険証
万が一紛失した場合、従業員自身が利用一時停止を行ってください。
利用一時停止の受付:24時間365日フリーダイヤル(0120-95-0178)
参考:デジタル庁『よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について』Q6
その他の社会保険制度の変革
今回の健康保険証の取扱い以外の制度改革として、社会保険の加入対象者の基準が広がるいわゆる「社会保険の適用拡大」も段階的に実施されており、2024年10月にも実施されます。こちらについての記事もありますので、ご参照ください。
記事:『令和6年10月からの社会保険の適用拡大と、扶養範囲・手続きの流れについて解説します!』
まとめ
マイナ保険証への一本化に伴い、企業は従業員への周知や対応を徹底する必要があります。マイナ保険証のメリットを最大限に活用するため、早めの準備と正確な情報提供が求められます。また、資格確認書の取り扱いや手続きの変更点についても理解を深め、適切に対応しましょう。
経過措置期間中のサポートも含め、今後の健康保険制度の円滑な運用を目指して、企業としての責務を果たすことが重要です。